東京高等裁判所 昭和51年(行コ)37号 判決 1978年2月06日
控訴人(原告) 小山禮吉
被控訴人(被告) 通商産業大臣 東京瓦斯株式会社
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人通商産業大臣が被控訴人東京瓦斯株式会社に対し昭和四六年三月二〇日付四六公第七七一号をもつてしたガス供給規程の変更の認可のうち別紙一記載の条項を別紙二記載の条項のとおりに改正する部分の認可を取り消す。被控訴人東京瓦斯株式会社は、控訴人に対し、金五七四〇円の支払をせよ。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、控訴代理人において甲第六号証を提出し、被控訴代理人らにおいて甲第六号証の成立を認めたほか原判決の事実摘示と同一であるので、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の被控訴人通商産業大臣に対する本件訴は不適法であり、控訴人の被控訴人東京瓦斯株式会社に対する本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるので、これを引用する。
よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条民事訴訟法第九五条八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 小山俊彦 内藤正久 堂薗守正)
別紙一
旧規程IIIの12の(1)
使用者の都合により本支管を延長する場合においては、使用者の推定使用量に必要な大きさの供給施設に要する工事費が別表第5の当社負担額をこえるときは、その差額を工事負担金としていただきます。
別紙二
一般ガス供給規程IIIの13の(7)
使用者の申込みに伴い本支管を延長する場合において、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管および整圧器((3)の整圧器を除きます。)の設置に要する工事費(特定ガス発生設備によるガスの供給の申込みに伴いこの規程によるガスの供給を予定して本支管を敷設する場合にあつては、別に定めるところにより算定した工事費)が別表2の当社の負担額をこえるときには、その差額を工事負担金としていただきます。